如何お過ごしですか? 3回連続10cmです。
当ブログにお越しいただきありがとうございます。
いつも本当にありがとうございます。
みなさまも車をお持ちの方にはこんなやつが来ていると思います。
そうです。
車の税金払わんかい!
という怖~い通知です。
毎年毎年、よくも忘れずに寄こしてくるもんだ。
まあちゃんと仕事してる人もいるんだね。
と感心しております。
軽自動車の税金。
軽自動車の税金も、今までは通知が来たら何も考えずにポケットマネーで納税していましたが、今回ちょっと調べてみました。
軽自動車税とは
4月1日時点で軽自動車を所有していれば、毎年支払い義務のある税金です。
新車登録をされた年によって税金が違います。
新税率(平成27年4月1日以降に新車登録をされた軽自動車) 10,800円
旧税率(平成27年3月31日までに新車登録をされた軽自動車) 7,200円
経年車重課とは
平成28年度には、軽自動車税の標準税率が引き上げられ、同時に環境配慮の観点から「経年車重課」が導入されました。
経年車重課とは、新車登録時から13年を経過した軽四輪車等は、軽自動車税の税率が約20%上乗せされることを指します。
【保存版】軽自動車にかかる税金の種類と総費用まとめ - クルマのわからないことぜんぶ|車初心者のための基礎知識|norico(ノリコ)
車の区分(種類)を縦軸、新車登録年月日を横軸に表化しました。
車の区分や新車登録した年月日によって納税額は違います。
例えば普通の軽自動車(乗用・自家用)でも
平成27年3月31日までに新車登録した場合⇒ 7,200円。
平成27年4月 1日以降に新車登録した場合⇒10,800円。
新車登録して13年経過している場合 ⇒12,900円。
と言うことです。
なお、グリーン化特例によって減税される場合もあります。
環境性能に優れた軽自動車には「グリーン化特例」措置があり、平成31年3月31日までに新車登録を行った場合、軽自動車税は「約25%~75%」の減税が設定されています。
うちの納税額。
うちには軽自動車が3台あります。
私名義:平成27年 6月に新車登録のノーマル軽四=乗用・自家用=10,800円。
私名義:平成13年12月に新車登録の軽トラ=貨物用・自家用=(約20年経過しているので)6,000円。
そして画像はありませんが母親名義の平成1桁代に登録したノーマル軽四=乗用・自家用=(約25年以上経過しているので)12,900円。
〆て29,700円也をポケットマネーから納税します。
納期は5月31日だそうです。
編集後記
3台分も税金払ってるんだから、杓子定規で3台分じゃなくてちょっとは勉強しろよ!と言いたくなりますね。
これだからお役所仕事って言われるんですよ。
ってかもっと新しい車に買い替えろ!って話ですかね。
ブログ村のランキング参加中。
クリックありがとうございます。えへへ
↓ ↓ ↓
にほんブログ村