おっさんのblogというブログ。

下らない事に心血を注ぐおっさんの話、たまには聞いてみてもいいんじゃない。

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軽自動車の税金。

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如何お過ごしですか? 3回連続10cmです。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

いつも本当にありがとうございます。

 

みなさまも車をお持ちの方にはこんなやつが来ていると思います。

 

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そうです。

車の税金払わんかい!

という怖~い通知です。

 

毎年毎年、よくも忘れずに寄こしてくるもんだ。

まあちゃんと仕事してる人もいるんだね。

と感心しております。

 

 

 

軽自動車の税金。

 

軽自動車の税金も、今までは通知が来たら何も考えずにポケットマネーで納税していましたが、今回ちょっと調べてみました。

 

軽自動車税とは

4月1日時点で軽自動車を所有していれば、毎年支払い義務のある税金です。
新車登録をされた年によって税金が違います。
新税率(平成27年4月1日以降に新車登録をされた軽自動車) 10,800円
旧税率(平成27年3月31日までに新車登録をされた軽自動車) 7,200円

 

経年車重課とは

平成28年度には、軽自動車税の標準税率が引き上げられ、同時に環境配慮の観点から「経年車重課」が導入されました。
経年車重課とは、新車登録時から13年を経過した軽四輪車等は、軽自動車税の税率が約20%上乗せされることを指します。

 

【保存版】軽自動車にかかる税金の種類と総費用まとめ - クルマのわからないことぜんぶ|車初心者のための基礎知識|norico(ノリコ)

 

車の区分(種類)を縦軸、新車登録年月日を横軸に表化しました。 

車の区分や新車登録した年月日によって納税額は違います。

 

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例えば普通の軽自動車(乗用・自家用)でも

平成27年3月31日までに新車登録した場合⇒ 7,200円。

平成27年4月 1日以降に新車登録した場合⇒10,800円。

新車登録して13年経過している場合   ⇒12,900円。

と言うことです。 

 

なお、グリーン化特例によって減税される場合もあります。

環境性能に優れた軽自動車には「グリーン化特例」措置があり、平成31年3月31日までに新車登録を行った場合、軽自動車税は「約25%~75%」の減税が設定されています。 

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うちの納税額。 

 

うちには軽自動車が3台あります。

 

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私名義:平成27年 6月に新車登録のノーマル軽四=乗用・自家用=10,800円。

 

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私名義:平成13年12月に新車登録の軽トラ=貨物用・自家用=(約20年経過しているので)6,000円。

 

そして画像はありませんが母親名義の平成1桁代に登録したノーマル軽四=乗用・自家用=(約25年以上経過しているので)12,900円。

 

〆て29,700円也をポケットマネーから納税します。

納期は5月31日だそうです。

 

 

 

編集後記 

 

3台分も税金払ってるんだから、杓子定規で3台分じゃなくてちょっとは勉強しろよ!と言いたくなりますね。

これだからお役所仕事って言われるんですよ。

 

ってかもっと新しい車に買い替えろ!って話ですかね。

 

 

 

 

 

 


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